1. 初回面談(相談無料)
まずはお電話にて相談のご予約をお取り下さい(相談無料)。
相続についての概略、ご家族関係、遺産分割の意向、遺言書の有無等についてお
伺いし、相続の進め方についてお話しをさせていただきます。
2. 具体案・お見積
お客様のご依頼内容を確認し、報酬についてのお見積りを提出させて頂きます。
面談後、ご契約されない場合でも相談料等が発生することはありません。
3. お申込み
面談を通して、相続業務にご納得いただき、私どもを信頼いただけましたらご契約をお願いします。
4. お客様ご自身での資料の収受・資料収集の委託
ご多忙な方のために各種書類の収集も代行致します。
5. 現地調査
専門的立場から財産の評価を致します。土地等の評価については、評価の方法などにより評価額が大きく変動する場合があります。
6. 遺産分割協議書の作成
財産目録に基づき、まずは、どのように遺産分割を行いたいのか、ご要望を聞かせて頂きます。
また、遺産分割の仕方による相続税額の違いや、第二次相続まで含めた相続税のシュミュレーションを行い、提示、説明させていただきます。
7. 相続税申告書の作成
相続人様全員のご納得をいただいた上で、申告書等に署名と押印をいただきます。
このときに、相続全体の流れについて、相続人様にご説明いたします。
8. 相続税申告書の提出
相続税の申告期限は、相続開始の日から10ヶ月以内です。(所得税の申告がある方は、準確定申告が必要です。期限は相続開始の日から4ヶ月以内です)
相続税の申告書を所轄の税務署に当事務所から提出いたします。控や相続に関する資料一式は提出後にお渡しいたします。
相続税を納税する必要がある場合には、納付書も作成いたします。
相続人様は、納付期限(申告期限と同じ)までに金融機関にて納めていただくようお願いします。
9. 不動産の名義変更
不動産の名義変更は一般的に司法書士が行いますが、提携の司法書士に依頼できますので、あらたにお探しいただく必要はありません。名義変更手続きは、分割協議後に相続税申告書作成などと並行して行います。
10. 税務調査
提出した申告書に疑義があると思われる場合、税務署による税務調査が行なわれます。相続税の税務調査は一般的には申告後6ヶ月~2年以内に行われるといわれています。