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相続Q&A

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 相続税の申告が必要かどうかわからない場合はどうすればいいですか?

 まずはご相談ください
  基本的に相続財産が基礎控除額(3000万円+法定相続人の数×600万円)以内の方は、相続税の申告の必要はありません。ただ、不動産などの、評価が難しいものが財産中にあると判断に迷うケースもあります。この場合には詳細な評価が必要になりますので、ご不安な方はご相談ください。

 遺産分割でもめています・・こんな場合調整役になってもらえますか?

 もちろんです。
  第三者である当事務所が、相続人の皆さまに財産の内容を開示してご説明いたします。
  また、遺産分割の仲裁等のために弁護士をご紹介することもできます。

 事業の顧問税理士がいるのですが・・・

 相続税の申告だけを専門の税理士に依頼することも可能です。
  税理士の得意分野もいろいろあります。すべての税理士が相続の申告が得意とは限りません。
  現在の税理士が相続税に強くない場合、事業の顧問はそのままに、相続税の申告だけを相続税に強い税理士に依頼することは可能ですし、また賢い選択といえるでしょう。

 分割協議書の作成や不動産・財産の名義変更手続きを代行してもらえますか。

 もちろん、お客様のご意思に沿った分割協議書作成のお手伝いをさせて頂きます。
  また、登記手続きについては提携の司法書士をご紹介致しますし、財産の名義変更手続きについてもお手伝いさせて頂きます。
  相続税申告の必要がない場合でも遺産分割は必要なので、相続税の有無に関わらずお気軽にご相談ください。

 


お気軽にお問い合わせください TEL 06-6705-0551 受付時間 9:00~17:00 [土・日・祝日除く]

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